2006年8月31日
                          文京区政への緊急要望

文京区長   煙山 力 様
文京区教育長 宮下 眞 様

                                                    文京区議会市民フォーラム
 
 区政の重要課題について以下の通り要望します。区長と教育長の協議・連携のもとに誠実な対応を求めます。

1、「区立小・中学校の将来ビジョン(素案)」についての区民意見の尊重を

○1425名が出席した区民催説明会(6月17日〜7月20日)での区民意見と回答については、正確な議事録を早急に公表すること。また、現在行われているパブリクコメントに対しては、公平かつ誠実な回答を公表するとともに寄せられた区民意見を尊重すること。
○区民説明会で要望が出された、教育委員会委員との対話を「区立小・中学校の将来ビジョン(案)」作成前に行うこと。
○五中・七中統合校新設に係る新大塚公園の存続を要望する区民と教育委員会委員との協議・説明の場を設定すること。統合校の設置場所に関しての第二案、第三案等を具体的に検討すること。
○「区立小・中学校の将来ビジョン(案)」作成にあたっては、各PTAからも要望されている関係者を参加者とする新たな会議体を設置し、広範な意見を反映させること。
○ 来年度の区立中学校の選択制度に関わる情報誌については、将来ビジョンは「(素案)」は決定事項であるような意図的な情報を掲載しないこと。
○「区立小・中学校の将来ビジョン」に関係する予算は、関係者の理解を得られるまでは計上・実施を行わないこと。

2、区立元町公園の調査・検討を区文化財保護審議会に諮問すること

○都の「名勝」候補である区立元町公園について、「名勝」指定の打診に係る事実経過を明らかにすること。文京区文化財保護審議会に調査・検討を諮問すること。
○元町公園に関する都市計画変更の手続きは、文京区文化財保護審議会の諮問・建議を経てから再検討を行うこと。
○9月4日に予定されている「元町公園に関する学識経験者との意見交換会」の開催は、中止すること。意見交換や検討・調査は正式な会議体で行うべきです。

3、新大塚公園の都市計画変更の手続きを再検討すること

○都市計画法第16条は、「公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」とし、地方自治法第2条の12では「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。」としている。新大塚公園と小日向水道公園についての都市計画説明会は、充分な配慮をもって行うとともに、住民の意見を踏まえて誠実に対応すること。
○新大塚公園に関する都市計画法第17条に基づく縦覧の手続きは、当面凍結すること。
○代替公園とされる小日向水道公園については、前面道路と五中グランドの段差6mを解消する手段及び新大塚公園と同規模の少年野球場の設置計画等、具体的な説明がされていない。都市計画説明会では、代替公園となるべき姿が不明で手続き上の不備といえます。

4、情報公開のあり方について改善を行うこと

○区は「情報公開制度事務要領」で示されているように「意思形成過程の情報は、区民参画の前提になる情報であり、積極的に公開しなければならない」という原則での情報公開制度の運用に努めること。
○文京区情報公開条例の第七条の5で定める「非公開情報」の運用に関して、区「情報公開制度事務要領」では、「情報を公開した場合の支障の内容を具体的に検討」とあるとしているが、最近の情報公開制度の運用は、「情報公開制度事務要領」に反し「支障の内容を具体的に検討」せず、とする事例が多数存在する。情報公開制度の運用についての各課の調査を行い、改善を指示すること。
以上